国内でまだ製造できない機械・設備・物資は、科学研究・技術発展に直接的に使用するために輸入されると、非課税対象とされる。国内で製造できない国内で科学研究・技術発展用の輸入品と区別するため、計画投資省は国内で製造できた機械・設備・物資一覧を発行した。